• ホーム
  • 監査委員 >
  • 監査等の種類

監査等の種類

主な監査等の種類は次のとおりです。

 

定期的に行う監査

定期監査

町の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、 町の経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているか等について、毎年、定期的に実施するものです。

(地方自治法第199条第4項)

例月現金出納検査

会計管理者及び公営企業管理者等の保管する現金の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、 現金の出納事務が適正に行われているかどうか、毎月例日を定めて検査するものです。

(地方自治法第235条の2)

決算審査

毎会計年度、町長から審査に付される決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、 予算の執行又は事業の経営が適切かつ効率的に行われているかどうかを審査するものです。

(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)

基金運用状況の審査

特定の目的のため定額の資金を運用するために積み立てられた基金(定額運用基金)についての運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、 基金の運用が適切かつ効率的に行われているかどうかを審査するものです。

(地方自治法第241条第5項)

健全化判断比率、資金不足比率の審査

町長から審査に付される健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類の作成が適正に行われているかどうかを審査するものです。

(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)


必要があると認められるとき等に行う監査

行政監査

監査委員が必要と認めるときに、町の事務の執行が合理的かつ効率的に行われているかどうか、 法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうか等を監査するものです。

(地方自治法第199条第2項)

随時監査

監査委員が必要と認めるときに、町の財務に関する事務の執行及び町の経営に係る事業の管理について、定期監査に準じて監査するものです。

(地方自治法第199条第5項)

財政援助団体等に対する監査

監査委員が必要と認めるとき、又は町長の要求があるときに、 町が財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の指定管理者に対し、財政援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを監査するものです。

(地方自治法第199条第7項)

公金の収納又は支払事務に関する監査

監査委員が必要と認めるとき、又は町長等の要求があるときに、 指定金融機関等の公金の出納・支払の事務が法令等の規定及び指定契約の約定どおり行われているかどうかを監査するものです。

(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項))


要求又は請求に基づく監査

住民の直接請求に基づく監査

選挙権を有する者の50分の1以上の連署による請求があるときに、町の事務の執行に関し監査するものです。

(地方自治法第75条)

議会の要求に基づく監査

町議会の要求があるときに、町の事務の執行に関し監査するものです。

(地方自治法第98条第2項)

町長の要求に基づく監査

町長の要求があるときに、町の事務の執行に関し監査するものです。

(地方自治法第199条第6項)

住民監査請求に基づく監査

町民が、町の職員等による違法又は不当な財務会計上の行為、又は財務会計上の怠る事実があると認めるときに、 監査委員に対して監査を請求する制度です。

(地方自治法第242条)

職員の賠償責任に関する監査

町長又は公営企業管理者の要求があるときに、職員が町に損害を与えた事実があるかどうかを監査し、 職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定を行うものです。

(地方自治法第243条の2第3項、地方公営企業法第34条)



お問い合わせ先

電話:0225-54-3131(内線311)監査委員書記

メール:gikai3@town.onagawa.lg.jp(@を半角にしてください)