監査委員は、地方自治法第195条及び199条の規定により、地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理などを監査するために設置されています。
監査委員は、町長が、人格が高潔で行政運営に関し優れた識見を有する者(「識見監査委員」といいます。)及び議員のうち(「議選監査委員」といいます。)から、議会の同意を得て選任します。
任期は、識見監査委員が4年で、議選監査委員は議員の任期によります。
女川町では、識見監査委員1名、議選監査委員1名の計2名が選任されています。識見監査委員が代表監査委員となり、監査委員の庶務事項を処理しています。
区分 | 氏名 | 就任年月日 | 備考 | 勤務形態 |
---|---|---|---|---|
識見委員 |
|
令和4年4月1日 | 代表監査委員 | 非常勤 |
議選委員 |
|
令和5年11月17日 | 町議会議員 | 非常勤 |