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監査について

監査とは、町の事務や業務の執行状況又は財産の状況を検査し、適正かどうかを調べることをいいます。
監査は、行政監査と財務監査に区分されます。
町の財務事務の執行及び事業の管理などについて監査を実施し、その結果に関する報告を議会及び町長並びに関係する行政委員会等に提出するとともに、その内容を公表しています。
また、議会から請願の送付を受けた場合の処理も行います。


監査の種類 (自治法199)

監査委員が自主的に行う「一般監査」と、特別な場合に行う「特別監査」とがあり、「一般監査」には定期監査と随時監査などがあり、「特別監査」には住民の直接請求による監査、住民監査請求による監査、議会の要求による監査があります。


住民監査請求

町の執行機関または職員による財務会計上の違法・不当な行為などがあると認められるときは、これらを証する書面を添えて監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべき事を請求することができます。
これを受けた監査委員は、請求のあった日から60日以内に監査を行います。


住民の直接請求による監査

町の行政運営上に生ずる諸問題について、責任の所在と事業の適否を究明するために監査を請求するもので、「選挙権を有する人の総数の50分の1以上の連署」をもって、その代表者から町の監査委員に対して次の監査請求ができます。

  • 条例の制定や改正・廃止を求める条例制定改廃請求
  • 町の仕事について監査を求める監査請求

【参考】 住民の直接請求制度

この制度は、地方自治が、住民が直接政治に参加するのではなく、代表者を通して参加する間接民主主義方式を採用しているため、代表者が住民の意思に反して独断に陥るなどのような弊害を防止するための手段です。
現在、地方自治法上において直接請求ができるとされているものは、次の8種類です。


法:地方自治法
番号 直接請求の種類 必要有権者数 根拠法
1 条例の制定又は改廃の請求 1/50以上の連署 法12(1)・74(1)
2 地方公共団体の事務及びその長等の権限に属する事務の執行に関する監査の請求 1/50以上の連署 法12(2)・75(1)
3 地方公共団体の議会の解散請求 1/3以上の連署 法13(1)・76(1)
4 地方公共団体の議会の議員の解職請求 1/3以上の連署 法13(2)・80(1)
5 地方公共団体の長の解職請求 1/3以上の連署 法13(2)・81(1)
6 地方公共団体の副知事若しくは助役、出納長若しくは収入役、選挙管理委員会若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職請求 1/3以上の連署 法13(2)・86(1)
7 広域連合の規約の変更の要請の請求 1/3以上の連署 法291の6(2)
8 合併協議会設置の請求 1/50以上の連署 合併特例法4

監査委員

  • 木村 繁
  • 木村 公也